交通事故後の対応について

フラッシュバックと予知フラッシュで記述した事故の続きである。

免許更新の際に配布される冊子を参考に書き出す。

交通事故が起きたら…

運転者などの義務(道路交通法第72条)として、次の措置を行う。

ただちに車両の運転を停止すること
事故の続発防止のため、路肩や空き地など安全な場所に車を止めエンジンを切る。
空き地ってそうそうないよね?郊外店舗の駐車場はあるけど。他者の邪魔にならない場所に移動するって意味。

負傷者を救護すること
負傷者がいる場合、自ら病院に搬送するか119番通報すること、救急車に搬入すること、負傷者の受傷時の状況など救急隊員に説明すること。できる限り応急救護処置を行う。

応急救護措置には「応急手当」と「一時救命措置」がある。「応急手当」=止血、骨折の手当など。「一時救命措置」=胸骨圧迫と人工呼吸で心肺蘇生、AED(自動体外式除細動器)を用いた除細動、軌道遺物除去。また、肝炎ウィルスなどの感染対策も必要である。血液に触れない、人工呼吸用のマスクを使用する。
負傷者の心臓停止時に気道確保し、人工呼吸できますか?胸骨圧迫できますか?ってこと。下手に動かすとヤバい場合があるので注意。ってその判断も難しいけど…。

負傷者数や程度などを警察官に報告すること
110通報。警察官に事故発生場所、負傷者のこと、物損の程度などを報告する。
冷静な状況把握能力が必要。事故状況については、双方の記憶よりドライブレコーダーが有利だと思う。

以上が義務である。

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車対車の事故の場合、相手の損害保険加入確認をする。保険会社名も聞いておく。

損害保険会社に連絡する。

オペレータとの通話でおよそ以下のことを伝える。
いつ、どこで、ケガはないか、事故状況、自走できるか。自賠責の保険会社と証明書番号なども必要である。

また、修理工場の決定や自走できない場合はレッカー移動する旨を伝える。このとき保険会社を介さず先に自分でレッカー手配し運んでしまうと保険が効かない場合もあるので注意する。

事故時は精神が高揚して痛みを感じない場合もある。後で痛みを感じたら保険会社に連絡し、病院に行くことを伝える。事前に病院名を伝えておくと保険会社の直接支払いが可能である。警察に提出する診断書はその病院において発行される。費用は保険で賄える。

保険適用期間は事故日よりその日を含め180日以内である。
治療開始が大幅に遅れた場合、事故との因果関係の立証が難しくなるかもしれない。

損害保険は、二重請求できないので注意する。自動車保険だけでなく、火災保険も同様。
重複契約してもメリットはない。

自賠責保険で不足する分を任意保険で補う。
一般に加害者と被害者に識別されるが、過失相殺(責任分担割合)で自己負担が生じる。責任分担割合10:0を除く。
つまり、被害者側にも責任がある場合、損害賠償額が減額される。

損害保険契約では、補償内容の理解が不可欠である。
万が一の備えである。保険加入時には保険料の安い契約を得したように感じるが、「なにを」削られているかちゃんと把握していないと後で痛い目にあうかもしれない。

自分が常に安全運転していても、どこからか急に車が飛んでくるかもしれない。

「乗り物」とは人間の移動能力以上の力を求めた結果生まれたものである。常に本来の能力以上のものを操っている意識を持つこと。それを忘れてはならない。

それぞれの意識が大切です。コントロールできない他者の心理まで読みつつ、より一層の安全運転心がけましょう!